- 第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は,神戸大学医学部医学科後援会と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は,神戸大学医学部医学科内に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 本会は,神戸大学医学部医学科学生の福利厚生及び医学部医学科の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 学生全般の福利厚生事業及びその施設についての援助
(2) その他大学の発展に必要な援助
- 第3章 会員及び会費
- (会員)
- 第5条 会員は,神戸大学医学部医学科に在籍する学生の保護者とする。
- (会費)
- 第6条 会員は,所定の会費及び記念事業費を所定の日までに納入するものとする。
会費及び記念事業費の額は,理事会で定め,総会で承認を得なければならない。
寄附金は,随時受け付ける。
既納の会費,記念事業費及び寄附金は,返還しない。
- 第4章 理事及び役員
- (理事)
- 第7条 本会に理事若干名を置き,総会において会員のなかから選出する。理事は,理事会を組織し,会務を審議する。
- (役員)
- 第8条 本会に,次の役員を置く。
-
会 長 1名 副会長 1名 常任理事 若干名 監 事 2名 顧 問 若干名 - (役員の選出)
- 第9条 会長,副会長,常任理事及び監事は,理事会において理事の互選により選出する。
- 第10条 顧問は,理事会の推薦により会長が委嘱する。
- (事務)
- 第11条 本会の事務を処理するため,会長は,書記を委嘱する。
- (役員の任務)
- 第12条 役員の任務は,次のとおりとする。
- (1) 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。【資料6】
(3) 常任理事は,常任理事会を組織し,会務を処理する。
(4) 監事は,本会の会務及び収支決算を監査する。
(5) 顧問は,本会の運営に関し,会長の諮問に応じ,意見を述べることができる。 - (任期)
- 第13条 理事及び役員の任期は,1年とし,毎年4月1日から3月31日までとする。ただし,再選を妨げない。
- 第5章 会 議
- (会議)
- 第14条 本会の会議は,総会及び理事会とする。
- (総会)
- 第15条 定期総会は,毎年1回会長が招集する。
理事会が必要と認めたとき,又は会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には,会長は,臨時総会を開かなければならない。
総会の議長は,出席会員のなかからその都度選出する。
総会は,会員の過半数の者の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
総会に出席できない者のうち,当該事項について,あらかじめ会員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす。 - (理事会)
- 第16条 理事会は,会長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には,会長は,理事会を開かなければならない。
理事会の議長は,会長とする。
理事会は,理事の過半数の者の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
理事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
理事会に出席できない者のうち,当該事項について,あらかじめ他の理事を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす。
- 第6章 会 計
- (会計)
- 第17条 本会の会計は,会費,記念事業費及び寄附金をもって充てる。
- 第18条 本会の会計年度は,毎年4月1日から3月31日までとする。
- 第19条 本会の収支予算・決算は総会で承認を受けなければならない。
- 第7章 会則の変更
- 第20条 本会会則は,総会の決議により変更することができる。
- 附 則
- 1 この会則は,平成19年5月19日から施行する。
- 2 神戸大学医学部医学科後援会会則は,廃止する。